外国人技能実習生の特定技能への移行

特定技能外国人受入れに係る出入国在留管理庁への申請や評価試験など、
「特定技能」の在留資格認定をサポートしています。先ずはご相談ください。


外国人技能実習生の特定技能への移行

在留資格「特定技能」とは
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、 2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、 生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、 外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」 (ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。

 [1]介護 [2]ビルクリーニング [3]素形材産業 [4]産業機械製造業 [5]電気・電子情報関連産業
 [6]建設 [7]造船・舶用工業 [8]自動車整備 [9]航空 [10]宿泊 [11]農業 [12]漁業
 [13]飲食料品製造業 [14]外食業


政府間の取決めと送出機関・送出し手続きについて
特定技能に係る制度においては、送出し国によって労働者の送出しに係る手続きが異なるだけでなく、 送出機関の介在の有無や役割などが各国政府によって個別に規定されることがあり、多種多様となっています。

日本政府は特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、 主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、 受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。

二国間取決めで送出し国政府が送出機関を認定するとされた場合には、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、 適正な送出機関のみを認定し、日本側で公表する仕組みを構築することとなっています。

※公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)のサイト参照




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